借金は家族に払う義務はあるのか?:債務整理相談室

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借金は家族に払う義務はあるのか?


家族が借金をして失踪した場合の借金の義務について


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借金に関していうと、家族が保証人や連帯保証人になっていない場合、本人以外に支払い義務はありません。たとえ夫婦であっても借金は個人の問題となります。


例えば、仮に取立て屋が来たとしても、家族が払う必要はないというわけですね。借金をした人間が失踪した場合も同様で、連帯保証人でない家族への取り立ては明白な違法行為なのです。だからと言って失踪することをすすめているわけではありません。


サラ金業者やヤミ金などが、支払い義務のない者に、それが家族であったとしても支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止とされています。ですから、家族の借金で取立て屋が来ても強い態度でのぞみましょう。


貸金業規制法に関する大蔵省通達は下記の通りです。

「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」


債権者が取り立てをかけてきた場合は、本人がこの住所地にはいないということをはっきり伝え、この住所地へ連絡することは、無関係な人間に対する違法な取り立てですから止めてくださいと内容証明郵便で送ることも一つの方法です。また、弁護士を代理人に立てて、弁護士から警告書を送ってもらうのが最も効果的な方法です。この方法であれば取り立てはやみます。サラ金業者も違法行為とわかってやっていますから。


借金は借金した本人だけの責任で処理する問題ということを理解しておきましょう。


時として日常家事債務という言葉を使用して家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。日常家事債務というものは夫婦で生活する上で必要な電気・ガス・食事代などの日常的な債務のことをさしてているのです。


法律でいうと夫と妻は完全に別人格として扱われています。ですからあなたが借金を払えないからといってあなたの妻や子ども、親が返済する義務はまったくないということを覚えておきましょう。


ひつこいようですが、いなくなればいいということではありませんよ。

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