自己破産の費用
自己破産するにあたっての費用について
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債務整理するにあたって、どうにも借金が返済できそうにない。自己破産を選ぶことにした。じゃあいったい自己破産にいくら費用が必要なの?という話です。
自己破産するために高額な費用がかかるのでは、自己破産できないという人もいると思います。ですが安心してください。
裁判所によって多少違ってきますが、本人が行う自己破産申し立てに関してはだいたい3万円前後と言われています。
自己破産の申し立てに必要な費用としては、申立書に貼付する収入印紙代、予納郵券代、予納金、この3つです。
破産申立書に貼付する収入印紙の額は、600円。予納郵券代、予納金に関しては申し立てを行う裁判所によってかわってきますので、相談するのがいいでしょう。また予納郵券額は変更されることがありますから、裁判所に確認した方が良いでしょう。
予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合と債務者に資産がなく破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合とで大きな差がありますので確認が必要です。
例えば、東京地方裁判所の場合、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合には約50万円前後の費用が必要と言われ、そして破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には2万円前後ということになっています。
また地方裁判所によって多少の差がありますが、だいたい8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになるのですがこれが予納郵券代とよばれているものです。
ですから、ほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。これらは自己破産の申し立てを本人が行なった場合の金額です。
もし専門家である弁護士に自己破産の依頼をすれば、おおよそ20万円から40万円くらいの費用がかかると言われています。
3万円前後で自己破産するか、専門家に任せるか悩むところだと思いますが、まずは弁護士会の無料相談などを利用してみましょう。