自己破産:債務整理相談室

債務整理についての知っておきたいこと、自己破産の手続きや任意整理について。

自己破産


債務整理と自己破産について


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任意整理のところでも書きましたが、多重債務などで返済不可能な場合、自己破産を選ばざるをえない場合があります。自己破産は、裁判所が返済不可能であることを宣言することによってに債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいます。


一番の自己破産の目的は借金の免責にあります。借金の帳消しです。借金が返せないんだからしょうがありませんね。免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れることができるのです。


自己破産は債務整理の手段のひとつであって、特別何ということはありません。ただ、借金が帳消しになったからといって喜んでばかりもいられないのです。きちんと今までの自分を反省し、今後のこともきちんと考えてください。

自己破産をしたら長期にわたり(5〜7年といわれています)お金を借りることができなくなります。

また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり免責決定というのが受けられなくなります


当たり前ですね。何度も借金を繰り返し、その度自己破産されたのでは、かないません。


裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということについてですが、これはまったく心配する必要がありません。


まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られます。これにより、サラ金は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。それまで激しい取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても中止されることになりますので安心してください。


貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容の中に、債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止するという項目があるからです。

それでも厳しい取立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。さらに行政指導を求めることも出来ます。


債務整理に関して、任意整理と自己破産、どちらを選ぶのかという判断基準は現在の手取り月収から住居費用を差し引いた額の3分の1を超えない程度の毎月の借金の返済額であれば任意整理、超える場合は自己破産を選ぶのが一般的といわれているので参考にして下さい。

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